学科試験問題出題ジャンル「自動車」
- 自動車(農作業用の小型特殊自動車を除く)や原動機付自転車には、「有効な自動車損害賠償責任保険証明書」または「有効な責任共済証明書」の原本を備え付けておかなければならない。
- 自動車は、歩道や路側帯のない道路を通行するときには、路肩にはみ出して通行してもよい。
- 路面電車が通行していないことがあきらかな場合、自動車は軌道敷内通行可の標識があれば軌道敷内を通行することができる。
- 車両通行帯のない道路では、自動車と原動機付自転車は道路の右側に寄って通行しなければならない。
- この標識は、自動車が軌道敷内を通行してはいけないことを示している。
- 最大積載量3116キログラムの自動車は、普通自動車である。
- 自動車を後退させる時には運転手のシートベルトの着用が免除される。
- 自動車の交差点での停止位置は、停止線がある場合には停止線の直前で停止する。
- 黄色の矢印信号は、自動車と路面電車が矢印の方向に進むことができることを示している。
- 駐車場やガソリンスタンドなどの道路に面した場所に出入りする場合、自動車は歩道や路側帯を横断してはいけない。
- 車両通行帯のない道路では、自動車と原動機付自転車は道路の左側に寄って通行しなければならない。
- 追越し禁止の場所では、自動車で軽車両を追い越すことも禁止されている。
- 交差点での自動車の停止位置は、停止線がなく横断歩道や自転車横断帯がある場合は、それを越えたところで停止する。
- 最大積載量3,000キログラムの自動車は、中型自動車である。
- 歩道や路側帯のない道路では、自動二輪車を含む自動車は路肩を通行することができない。
- 自動車損害賠償責任保険や責任共済への加入は、自動車は強制だが原動機付自転車は強制ではない。
- この図は自動車が通行してもよいことを示す標識である。
- 二輪車を除く自動車の所有者などは、住所地などの本拠の位置から2キロメートル以内の道路以外の場所に、自動車の保管場所を確保しなければならない。
- 駐車場やガソリンスタンドなどの道路に面した場所に出入りする場合、自動車は歩道や路側帯を横断してもよい。
- 交差点での自動車の停止位置は、停止線がある場合は停止線を少し越えたところで停止する。
- 乗車定員11人以上29人以下の自動車は、中型自動車である。
- 図の標識のある場合、自動車は通行することができないが、自転車であれば通行することができる。
- この図は二輪の自動車・原動機付自転車通行止めの規制標識である。
- 自動車検査の検査対象の自動車は、有効な自動車検査証を車に備え付けておかなければならない。
- 交差点での自動車の停止位置は、停止線がなく横断歩道や自転車横断帯がある場合は、その直前で停止する。
- 交差点での自動車の停止位置は、停止線がない場合は交差点の直前で停止する。
- 自動車(農作業用の小型特殊自動車を除く)や原動機付自転車には、「有効な自動車損害賠償責任保険証明書」または「有効な責任共済証明書」のコピーしたものを備え付けておかなければならない。
- 路面電車が通行していないことがあきらかな場合でも、自動車は「軌道敷内通行可」の標識がなければ軌道敷内を通行することができない。
- 自動車のブレーキペダルをいっぱいに踏み込んだときに、ペダルと床の間にすき間がないと危険である。
- 自動車に乗ってからドアを閉めるときは、少し手前で一度止めてから強く閉めたほうがよい。
- この標識がある場所では、自動車、原動機付自転車は標識の方向から進入することができないが、軽車両は進入することができる。
- この標識は、自動車が軌道敷内を通行できることを示している。
- この標識のある場所で、自動車は時速30km/hに満たない速度で通行してはいけない。
- 自動車での路端(ろたん)からの発進は進路変更に含まれない。
- この標識は安全地帯を示しており、自動車や路面電車は通行が禁止されているが、自転車は通行することができる。
- 自動車は歩道や路側帯のない道路を通行するときは、路肩にはみ出して通行してはいけない。
- この標識のある道路で、けん引自動車は右から一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
- 軽車両は自動車に含まれる。
- 大型自動二輪車とはエンジンの総排気量が250ccを超える二輪の自動車のことである。
- この標識で、二人乗りを禁止している大型自動二輪車と普通自動二輪車のうち、大型自動二輪車とは、総排気量が400ccを超える二輪の自動車のことである。
- 歩道や路側帯のない道路では、自動二輪車を除く自動車は路肩を通行することができない。
- 路面電車が通行していないことがあきらかな場合、自動車は軌道敷内を通行することができる。
- 優先道路を通行中は交差点とその手前30メートル以内の場所であっても自動車、原動機付自転車を追い越すことが可能である。
- 二輪車を除く自動車の保有者は住所など自動車の使用本拠の位置から5キロメートル以内の道路以外の場所に自動車の保管場所を確保しなければならない。
- 自動車や原動機付自転車は、歩道、路側帯、自転車道などを通行してはならないが、出入りするために横切る場合などは通行することができる。
- 路面電車は自動車に含まれない。
- 自動車を後退させるときもシートベルトの着用は義務付けられている。
- 追越し禁止の場所では、自動車で原動機付自転車を追い越すことも禁止されている。
- 前の自動車が原付・軽車両を追い越そうとしているときに追越しても二重追越しにならない。
- 荷車やリヤカーは自動車に含まれる。
- 二輪車を除く自動車の所有者などは、住所地などの本拠の位置から5キロメートル以内の道路以外の場所に、自動車の保管場所を確保しなければならない。
- 最大積載量3,000キログラムの自動車は、準中型自動車である。
- この図は二輪の自動車以外の自動車通行止めの標識で、大型自動二輪車、普通自動二輪車は通行できるがその他の自動車は通行できない。
- 赤信号で停止していた自動車が、青信号に変わっても発進しないため、警音器を鳴らした。