学科試験問題出題ジャンル「標識」
- 青色の案内標識は一般道路、緑色の案内標識は高速道路に対応している。
- この標識は、火薬類・爆発物・毒物などを積載した危険物積載車両が駐車してはいけないことを示している。
- 警戒標識とは、地点の名称や方面、距離などを示すことで交通の便宜をはかろうとするものである。
- この標識のある道路では、大型自動二輪車または普通自動二輪車は二人乗りで通行してはいけない。
- この図は、横断歩道を表す警戒標識である。
- 標識には1種類の本標識と4種類の補助標識がある。
- 道路の左側部分の幅が6メートル未満で、標識や標示によって追越しのための右側部分にはみ出しが禁止されておらず、見通しがよく、対向車の妨げにならない場合は右側にはみ出して追越しをしてもよい。
- この標識のある場所では、車は停止線の直前(停止線が無い場合は交差点の直前)で一時停止しなければならない。
- この標識は横風が強くハンドルを取られる恐れがあることを示している。
- 案内標識は、青色は高速道路に対応、緑色は一般道路に対応している。
- この標識がある場所では、この先で左から侵入してくる車があるかもしれないので注意しなければいけない。
- 道路右側のお店に用事があったので、この標識のある場所で右折してお店に入った。
- この標識のある区間内では、たとえ見通しの良い交差点であっても警音器を鳴らさなくてはいけない。
- この標識の設置された場所では、追越しのための進路変更をしてはいけない。
- この標識は幅員減少の警戒標識であり、この先の道幅が狭くなることを示している。
- この標識は、前方に右(左)屈曲があることを示している。
- この標識がある場所を原動機付自転車は通行してはいけない。
- この標識は「転回禁止」を示しており、この標識のある場所での転回は禁止されている。
- この標識は、すべての車が通行できないことを示している。
- 路面電車が通行していないことがあきらかな場合、自動車は軌道敷内通行可の標識があれば軌道敷内を通行することができる。
- この標識は、前方にト形交差点があることを示している。
- 「指定方向外進入禁止」の標識がある道路で、警察官が右折の指示を促したが、標識の意味と異なったので従わなかった。
- この標識は、自動車が軌道敷内を通行してはいけないことを示している。
- この標識は安全地帯を示している。
- 標識などで最高速度が時速30km/hに定められていても、交通量が少なければその速度を超えて走行してもよい。
- この標識は一方通行を示している。
- この標識がある場所を、大型二輪自動車で通行した。
- この標識がある場所では、自転車は通行できない。
- この標識は、落石のおそれがあることを示す警戒標識である。
- この標識は前方に路面電車の停留所があることを示している。
- 道路の左側部分の幅が6メートル以上で、標識や標示によって追越しのための右側部分にはみ出しが禁止されておらず、見通しがよく、対向車の妨げにならない場合は右側にはみ出して追越しをしてもよい。
- この標識は前方にT形交差点があることを示している。
- この標識は前方の道路が工事中であることを示している。
- この図は「信号機あり」の標識で、前方に信号機があることを示している。
- この標識は、前方の車線数が減少することを示している。
- この標識のある場所では、人の乗り降りのための停止はしてもよいが、駐車は禁止されている。
- この標識は、前方に右(左)背向屈折があることを示している。
- 左折可の標識がある場所では、信号や他の交通を気にすることなく左折することができる。
- この標識は、前方に右(左)屈折があることを示している。
- この標識は右左折はできるが、直進はできないことを示している。
- 指示標識とは、地点の名称・方面・距離などを示し交通の便宜をはかろうとするものである。
- 仮免許で運転練習をするときは、車の前後両方の定められた位置に仮免許練習標識をつけなければならない。
- この標識は前方に右(左)背向屈曲があることを示している。
- この標識は自転車の横断帯を示している。
- 一方通行の標識がある場所では、車はもちろん原動機付自転車も逆方向へ通行してはいけない。
- この標識がある場所では、特定中型貨物自動車も通行できない。
- 標識、または標示によって、転回や横断が禁止されている場所では、後退してはいけない。
- 左折可の標識がある場所では、信号が黄や赤であっても他の通行を注意しながら左折することができる。
- 普通自転車は、標識や標示によって普通自転車が通行できることを示されている場合には、歩道を通行してもよい。
- この標識は、前方にT形道路交差点があることを示している。
- 最高速度が標識などで指定されていない道路では、法定速度を守って運転しなければいけない。
- この標識は前方に右(左)背向屈折があることを示している。
- この標識は、道路が工事中で車の通行ができないことを示している。
- この標識の設置されている場所では、道路の中央から右側にはみ出さなければ追越しをしてもよい。
- 一方通行の標識が設置されている場合、自転車も逆方向へ通行してはいけない。
- 原動機付自転車は標識で定められている場合のみ、二段階右折しなければならない。
- 標識や表示などによって最高速度が時速30km/hに定められている場合、交通量が少なくてもその速度を超えて走行してはならない。
- この標識は駐車禁止を示しており、停車することはできるが駐車することはできない。
- この標識は大型貨物自動車と大型特殊自動車のみが通行できないことを示している。
- この標識は、前方で道幅が狭くなることを示している。
- この標識は前方に右(左)屈曲があることを示している。
- 標識や標示で最高速度が定められていない自動車専用道路での最高速度は60km/hである。
- この標識は道路の中央、または中央線を示している。
- この図は、示されている交通規制が前方の道路で行われていることを予告している。
- この標識が設置されている場合、車は転回してはいけない。
- この標識は前方に右(左)背向屈曲があることを示している。
- この標識は、前方に上り急こう配があることを示している。
- この標識、すべての軽車両が通行できないことを示している。
- この標識のある場所での停止位置は、標識の3メートル手前である。
- この図は歩行者通行止めの標識で、原動機付自転車のエンジンを切り押して歩く場合は通行することができない。
- この図は大型貨物自動車等通行止めの標識で、大型貨物自動車、大型特殊自動車、特定中型貨物自動車は通行できない。
- この標識は矢印の方向以外への車の進行を禁止することを示している。
- この標識は横断歩道であることを示している。
- この図は指定された車、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両以外の車は通行できないことを示す専用通行帯の標識である。
- 法定速度とは法令で定められた速度であり、標識や標示によって指定されていない道路での最高速度と最低速度のことである。
- この標識のある交差点では、原動機付自転車は二段階右折してはならない。
- この図は車両通行止めの標識で、原動機付自転車、軽車両を含むすべての車の通行ができないことを示している。
- この図は前方に十形道路交差点があることを示している。
- この図は前方にト形道路交差点があることを示している。
- 標識には本標識と補助標識があり、本標識は規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識の4種類がある。
- この標識は最高速度50km/hを示しており、普通自動車、普通自動二輪車、原動機付自転車は時速50km/hの速度まで出すことができる。
- この標識のある交差点で停止線がない場合は交差点の直前で一時停止しなければならない。
- この標識は安全地帯を示す標識である。
- この標識は大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車の高速自動車国道での通行区分を示している。
- この標識は前方に危険物を取り扱う施設・工場があることを示している。
- 見通しのきかない上り坂の頂上を通るときは警笛鳴らせの標識がなくても警音器を鳴らさなくてはならない。
- この標識は車が駐車できることを示している。
- この標識は駐車してはいけないことを示している。
- この標識は前方に合流の交差点があることを示している。
- この標識は前方の道路が工事中であることを示している。
- この図は自転車横断帯を示す標識である。
- この図は車両の種類を示す標識で、この場合は大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車を示している。
- この図は方向の補助標識で、本標識が示す路線、施設、場所がある方向を示している。
- この標識は動物が飛び出すおそれがあることを示している。
- この標識は、車は矢印の方向以外に進行してはいけないことを示している。
- この図は、高速道路に設置された非常電話を示す案内標識である。
- この図は、最大幅を示す標識で表示された幅を超える車は通行できないことを示している。
- この標識は「警笛鳴らせ」の標識で、この標識のある場所では車と路面電車は警音器を鳴らさなければならない。
- この標識は高さ制限を示す標識で、高さ2.2m以上の車は通行することができないこと示している。
- この図は横風注意の警戒標識である。
- この図はロータリーありの警戒標識である。
- この図は下り急こう配ありの警戒標識である。
- この標識は、前方の道路が優先道路であり車と路面電車は徐行しなければならないことを示している。
- この標識は前方に踏切があることを示している。
- この図は転回禁止を示す標示である。
- この標識は車の種類を示すもので、図の場合は大型乗用自動車、特定中型乗用自動車を示している。
- この補助標識は、本標識が示す交通規制の区間や区域の始まりを示している。
- この標識は、車は前方の道路を通行できないことを示している。
- この標識は、車の総重量が5.5tを超える車は通行できないことを示している。
- この図は、信号機付きの踏切があることを示している。
- 標識には4種類の本標識と1種類の補助標識がある。
- この図はけん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間の標識で、けん引自動車は右から一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
- 図の標識は前方にロータリーがあることを示している。
- 図の標識は、原動機付自転車は二段階右折しなければならないことを示している。
- この図は並進可の指示標識で、普通自転車が2台並んで通行できることを示している。
- この図は路面凹凸ありの警戒標識である。
- 標識などで最高速度が定められていない自動車専用道路での最高速度は100km/hである。
- この標識は、自転車横断帯を示している。
- この図は警笛区間の標識で、車と路面電車は警音器を鳴らさなくてはならない区間であることを示している。
- 優先道路とは、この標識のある道路や、交差点の中まで車両通行帯や中央線がある道路のことである。
- この標識は、右折を伴う車両の横断を禁止しており、道路の左側への横断はすることができる。
- この図は自動車が通行してもよいことを示す標識である。
- この標識は、二方向交通を示している。
- この標識は、車両通行止めの標識である。
- この図は最低速度を示す標識で、示されている速度を下回る速度で走行してはいけない。
- この図は自転車の駐車禁止を示す標識で、この標識のある場所では自転車を駐車することができない。
- この図は一方通行の入り口を示す標識で、反対方向からは通行できないことを示している。
- 警笛区間の標識がある区間内で、見通しのきかない上り坂の頂上を通るときには警音器を鳴らさなければならない。
- この図は歩行者専用の標識で、歩行者のために設けられた道路であることを示している。
- この標識のある交差点で車が進行できるのは、直進、右左折のみである。
- この図は、車が直進と右折をしてもよいことを示す標識である。
- この図は、車両(組合せ)通行止めの標識で表示されている車は通行できないことを示している。
- この標識のある場所では、原動機付自転車のエンジンを切り、押して歩いていても通行することはできない。
- この標識は、前方に安全地帯があることを示している。
- この図の標識は、自転車道や自転車専用道路であることを表している。
- 図の標識のある場合、自動車は通行することができないが、自転車であれば通行することができる。
- この標識は、前方に合流交通があることを示している。
- この図は自動車専用の標識で、高速自動車道または自動車専用道路であることを示している。
- この標識は車が進入できないことを表しており、一方通行の入り口などに設けられている。
- この図は二輪の自動車・原動機付自転車通行止めの規制標識である。
- 図の標識のある場所では車の右側に標識に示された駐車余地(この場合6メートル)がとれないときには駐車してはいけない。
- この標識は、前方の道路が行き止まりであることを表している。
- この図は車が停車できることを示す指示標識である。
- この標識は指定方向外進行禁止の標識で、右折できないことを示している。
- この標識は自転車(普通自転車)の駐輪場を示している。
- この標識のある場所を原動機付自転車で走行した。
- この標識のある場所を特定中型乗用自動車は通行することができない。
- この標識は、安全地帯や路上障害物に接近しており避ける必要があることを表している。
- この図は二方向交通の標識である。
- この標識は乗合自動車(バスなど)の停留所があることを示している。
- この図は規制予告の標識であり、前方で標識に示された交通規制が行われていることを予告している。
- この標識は特定の最大積載量以上の大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車などが通行できないことを表している。
- この図は転回禁止の標識であり、車は転回してはいけないことを表している。
- この標識は交差する前方の道路が優先道路であることを示している。
- この標識のある道路を通行中は道路の右側部分にはみ出さなくても追越しをしてはいけない。
- この標識は法定速度を示している。
- この図は下り急こう配があることを示す警戒標識である。
- この図は総重量が標識に表示されている重量を超える車は通行できないことを表している。(この場合5.5tを超える車)
- この標識がある場所では補助標識が示す車両総重量以上の貨物自動車は通行することができない。
- この図は道路の前方に右(左)方屈折があることを表している。
- この警戒標識は落石のおそれがあることを表している。
- この標識は表示されている高さ(荷物の高さを含む)を超える車は通行できないことを示している。
- この標識は路線バスなどの優先通行帯であることを示している。
- この図は原動機付自転車はあらかじめ道路の中央に寄って小回り右折しなければならないことを表している標識である。
- この図はこどもが幼稚園、保育園、小学校などの学校に通うための通学路であることを示す補助標識である。
- この標識は前方に踏切があることを示している。
- この標識で示されている中央線は必ず道路の中央にある。
- この図は前方の道路が工事中のため、まわり道をしなければならないことを示している標識である。
- 大型貨物自動車はこの標識がある場所を通行することができない。
- この標識は、積雪などの理由により停止線の標示が見えにくくなるおそれがあるときなどに設置されることもある。
- この図は横断歩道と自転車横断帯を示している。
- この標識は車と路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所であることを示している。
- この図は、原動機付自転車が右折するときにはあらかじめ道路の中央(一方通行の場合は右端)に寄って右折しなければならないことを示している標識である。
- この警戒標識は道路が凍結などですべりやすいことを示している。
- この標識は追越しをしてはいけないことを示している。
- この標識は車は転回してはいけないことを示している。
- この標識のある道路では普通自動車は時速50km/hまで速度を出すことができる。
- この標識のある道路では、積み荷の重さが5.5トンを超える車は走行できないことを示している。
- この標識のある場所では、車は停止線の直前で一時停止しなければならない。
- この標識は前方に学校・幼稚園・保育所などがあることを示している。
- この標識は車を駐車することができることを示している。
- この図は前方の障害物をさけて通らなければならないことを表している標識である。
- この標識は大型自動二輪車もしくは普通自動二輪車で通行するとき、二人乗りをしてはいけないことを表している。
- この標識は一方通行の入口を示している。
- この標識は横風に注意しなければならないことを示している。
- この標識は、前方に学校、幼稚園、保育所などがあることを示している。
- この標識は危険物を積載している車が通行できないことを示している。
- この標識は車が転回してもよいことを示している。
- この図は上り急こう配ありの警戒標識である。
- 自転車はこの標識の場所を通行することができる。
- この標識は、時間制限駐車区間の標識であり、この場合8時から20時の間に限り駐車でき、60分を超えて駐車してはいけないことを示している。
- この標識は学校・幼稚園・保育所などがあることを示している。
- この標識は駐停車禁止の標識であり、車は駐車も停車もしてはいけない。また、数字は禁止する時間を示している。
- この図は横断歩道であることを示す標識である。
- この図はY形道路交差点ありの標識である。
- この図は、自動車は標識に示された速度に達しない速度で運転してはいけないことを表している。
- この図は自転車及び歩行者専用の標識である。
- この図は専用通行帯の標識である。
- この図は標識に表示された車の専用通行帯を示している。
- この図は交差する前方の道路が優先道路であることを示している。
- 自転車は、この標識のある場所では一時停止しなければならない。
- この図は歩行者と軽車両が通行してはいけないことを示している。
- この図は前方の道幅が狭くなることを示している。
- この図は道路工事中であり、車は徐行しなければならないことを示している。
- この図は動物が飛び出すおそれがあることを示している。
- この図は、表示されている車は通行できないことを示す車両(組合せ)通行止めの標識である。
- この図は車両通行止めの標識であり、車は通行することができない。
- この標識は、表示されている幅を超える車(積載した荷物の幅を含む)は通行できないことを示している。
- この図は軽車両専用を示す道路標識である。
- この図は、車が矢印の示す方向の反対方向には通行できないことを示している。
- この図は、けん引自動車の高速自動車国道通行区分の標識である。
- この標識は、原動機付自転車の右折方法を示しており、原動機付自転車は道路の中央(一方通行の場合は右端)に寄って右折しなければならない。
- この標識は、区間内の見通しの悪い場所では、車と路面電車が警音器を鳴らさなければならないことを示している。
- この標識のある場所で車は徐行しなければならないが、路面電車は徐行しなくてもよい。
- この図は、前方の道幅が狭くなっていることを示す幅員減少の標識である。
- この図は、自転車は通行できないことを示す標識である。
- この図は、大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止の標識である。
- この図は、けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯の通行指定区間を示している。
- この図は、安全地帯を示す標識である。
- この標識は、前方の道路がすべりやすいことを示している。
- この図は、ロータリーがあることを示す警戒標識である。
- この図は、車両横断禁止の標識である。
- この標識は、歩行者、車、路面電車の通行ができないことを示している。
- この図は、自転車が2台並んで通行できることを示している。
- この図は、自動車専用道路または高速自動車道を示している。
- この標識は車が駐車することができることを示している。
- この標識は通学路を示している。
- この図は、通行止めの標識である。
- この図は、車両進入禁止の標識で、一方通行の入口などに設けられている。
- この標識は歩行者が通行してはいけないことを示している。
- この標識は交差点で原動機付自転車が二段階右折しなければならないことを示している。
- この標識のある道路を走行中は、見通しの悪い交差点なども徐行せずに進むことができる。
- この図は転回禁止の標識であり、車は転回してはいけないことを示している。
- この図は一方通行の入り口を示している。
- この標識のある通行帯を小型特殊自動車で通行した。
- この標識は路面に凹凸があることを示している。
- この標識は、車が転回してはいけないことを示している。
- この標識のある場所では、大型自動二輪車、普通自動二輪車は通行できないが、原動機付自転車は通行することができる。
- この標識は、補助標識に示された種類の車の最高速度を示している。
- この図は車は駐車も停車もしてはいけないことを示す駐停車禁止の標示である。
- この標識は前方に信号機があることを示している。
- この標識は前方に上り急こう配があることを示している。
- この標識のある道路を、普通自動二輪車で時速45キロで走行した。
- この標識は乗合自動車の停留所を示している。
- この標識は横断歩道があることを示している。
- この図は、歩行者は横断してはいけないことを示す歩行者横断禁止の標識である。
- この図は、原動機付自転車と軽車両の右折方法を示している。
- この標識は、安全地帯を示している。
- この標識は自転車の横断帯であることを示している。
- この標識のある道路での原動機付自転車の最高速度は時速30km/hである。
- この標識のある場所では、車の右側に補助標識に示された余地がとれないときには停車してはいけないことを示している。
- この図は右(左)方屈曲ありの標識である。
- この図は前方に踏切があることを示す、踏切ありの標識である。
- この標識は、普通自動車の通行ができないことを示している。
- この標識は、自転車を駐車してはいけないことを示している。
- この図は、車は転回してはいけないことを示す標識である。
- この図は、追越しをしてはいけないことを示す標識である。
- この標識は、自転車道や自転車専用道路を示しており、自転車以外の車と歩行者は通行してはいけないことを示している。
- この標識は、路面電車の優先通行帯を示している。
- この標識は、車と路面電車だけではなく、歩行者の通行もできないことを示している。
- この標識は、車両の重さが表示された重量を超える車は通行できないことを示している。
- この標識がある場所では、自動車、原動機付自転車は標識の方向から進入することができないが、軽車両は進入することができる。
- この図は、道路が工事中であることを示す警戒標識である。
- この図は、自転車横断帯を示す標識である。
- この図は、幅員減少を示す警戒標識である。
- この標識は、自動車が軌道敷内を通行できることを示している。
- この標識は交差する前方の道路が優先道路であることを示している。
- この標識のある場所で車が停止する場合には、標識の3メートル手前で停止しなければならない。
- この標識は、火薬類・爆発物・毒物・劇物などの危険物を積載している車は駐停車できないことを示している。
- この標識のある場所で、補助標識による指定が無い場合には、原動機付自転車も軌道敷内を通行することができる。
- この標識は、前方に踏切があることを示している。
- この標識は、普通自動二輪車および大型自動二輪車の二人乗り通行を禁止している。
- 特定中型乗用自動車は、この標識のある場所を通行することができる。
- この標識のある場所で、自動車は時速30km/hに満たない速度で通行してはいけない。
- 大型自動二輪車は、この標識のある場所を通行することができる。
- 大型特殊自動車は、この標識のある場所を通行することができない。
- 大型貨物自動車は、この標識のある場所を通行することができる。
- この図は、車の右折を禁止している標識である。
- この標識のある場所で、5分以内であれば荷物の積みおろしのために停車することができる。
- この標識は自転車と歩行者以外は通行できないことを示している。
- この標識のある道路では、大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型乗用自動車は一番左の車両通行帯を通行しなければならないことを示している。
- この標識は安全地帯を示すもので、車はやむを得ない場合を除いて通行することができない。
- この標識のある場所では、車と路面電車は徐行しなければならない。
- この標識は直進、左折を禁止するもので車は右折のみすることができる。
- 総排気量125cc以下の普通自動二輪車は、この標識のある道路を通行することができない。
- この標識がある場合には、上りや下りに関係なく待避所がある側の車が待避所に入って道を譲る。
- 駐車禁止の場所であっても、この標識があるところには駐車することができる。
- この標識は、前方に合流交通があることを示している。
- この標識は安全地帯を示しており、自動車や路面電車は通行が禁止されているが、自転車は通行することができる。
- この図は、交差する前方の道路が優先道路であるため、車と路面電車は一時停止しなければならないことを示している。
- この図は、自転車横断帯であることを示す標識である。
- この標識は、歩行者の横断を禁止している。
- この標識のある場所では、車と路面電車は徐行しなければならない。
- この標識は、交通規制が前方の道路で行われていることを示している。
- この標識は、普通自動二輪車が2台並んで通行できることを示している。
- この図は、路肩が崩れやすく危険であることを示している。
- この標識は、道路が工事中であり、車は通行できないことを示している。
- この標識は、横風が強いおそれがあり、ハンドル操作に注意しなければならないことを示している。
- この標識のある場所では、歩行者は通行することができない。
- この図は、信号機の付いた踏切があることを示す警戒標識である。
- この標識のある道路で、けん引自動車は右から一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
- この標識は、車と路面電車は一時停止しなければならないことを示している。
- この標識は、この標識のある道路が優先道路であることを示している。
- この標識が示す中央線は、必ずしも道路の中央にあるとは限らない。
- この標識は、軽車両は二段階右折しなければならないことを示している。
- この標識で、二人乗りを禁止している大型自動二輪車と普通自動二輪車のうち、大型自動二輪車とは、総排気量が400ccを超える二輪の自動車のことである。
- この標識で禁止している駐車とは、車が継続的に停止することや運転者が車から離れ、すぐに運転できない状態のことである。
- この標識のある道路を車は通行することができないが、許可を受けた車は、歩行者に注意して徐行しながらであれば通行することができる。
- 車で通行中、この標識がある場所に近づいたときに、横断する人がいないことが明らかであれば、そのまま通行することができる。
- この図は、前方に十形道路交差点があることを示す警戒標識である。
- この標識のある場所では、車は徐行しなければならないが、路面電車は徐行しなくてもよい。
- 特定中型貨物自動車は、この標識のある道路を通行することができない。
- この標識のある場所では、車両の横断が禁止されており、道路の左側への横断もしてはいけない。
- この標識は、総重量限度緩和指定道路を示している。
- この標識は、免許を取得して1年未満の人が掲示しなければいけない。
- この標識は、前方に右つづら折りがあることを示している。
- この標識は前方で車線数が減少することを示している。
- この標識のある場所では、右側部分にはみ出さなくても追越しをしてはいけない。
- この標識は車両通行止めを示しており、歩行者は通行できる。
- この標識は、免許を取得して1年以内の人が掲示しなければいけない。
- この標識は仮免許保持者が路上で練習するときに必要なもので、車両の後ろに取り付ければよい。
- この標識は、前方に障害物があることを示している。
- この標識は、標章車のみが停車できることを示している。
- この標識は、肢体が不自由である人が運転していることを示している。
- この標識は、前方の道路が滑りやすいことを示している。
- この標識は、この近くに動物園があることを示している。
- この標識は、車両の通行区分を示している。
- この図は前方に右屈折があることを示している。
- この標識は、肢体が不自由である人が運転していることを示している。
- この標識は、前方にT形の交差点があることを示している。
- この図は、前方に路面電車の停留所があることを示す標識です。
- この図は下り急こう配があることを示している。
- この標識は、積載した荷物を除いた高さが、3.3mを超える車が通行できないことを示している。
- この標識がある通行帯を原動機付自転車・小型特殊自動車・軽車両は走行することができる。
- この標識は学校、幼稚園、保育所などがあることを示している。
- この標識は前方で転回しなければならないことを示している。
- この標識は8時から20時まで駐車してはいけないことを示している。
- この図は二段階右折を禁止する標識であり、原動機付自転車は二段階右折することができない。
- この標識のある坂道で停車するときは、車輪止め装置を取り付けなければいけないことを示している。
- この標識は、前方に右背向屈折があることを示している。
- この標識は前方にト形交差点があることを示している。
- この標識のある場所では、補助標識が示す最大積載量以上の貨物自動車は通行できない。
- この図は、8時から20時の間でなければ60分を超えて駐車できることを示している。
- この標識は、この先に横断歩道があることを示している。
- この標識は、交差点で進行する方向に応じた通行区分を示している。
- この標識の先にある交差点では、路面電車は徐行せずにそのまま通行してよい。
- この標識は、交差する前方の道路が優先道路であることを示しているが、路面電車は停止せずそのまま通行できる。
- この標識は、仮免許を取得して練習するときに掲示しなければいけない。
- この標識は、高齢者が運転していることを示している。
- この標識は、前方にY形の交差点があることを示している。
- この標識のある前方には合流交通がある。
- この標識は、積載した荷物を除いた幅が、2.2mを超える車が通行できないことを示している。
- この標識は、前方の道路が工事中であることを示している。
- この標識は、聴覚が不自由な人が運転していることを示している。
- この標識のある場所から10m以内は駐車禁止である。
- この標識がある場所を通行してはいけない。
- この標識のある場所では、全ての大型貨物自動車が通行できない。
- この標識の先にある交差点では、交差する道路が優先のため、車と路面電車は徐行しなければいけない。
- この標識は、聴覚が不自由な人が運転していることを示している。
- この標識は、前方に右背向屈曲があることを示している。
- この図は上り急こう配があることを示している。
- この標識は、一方通行を示している。
- この標識は、標章の交付受けた高齢運転者等が運転する普通自動車が標章を掲示することで停車できることを示している。
- この標識のある区間で駐車違反を行うと、警察に車輪止めを取り付けられる。
- この標識は、前方に右背向屈曲があることを示している。
- この標識は、前方に右つづら折りがあることを示している。
- この図は前方の車線数が増加することを示している。
- この標識は、この近くで風力発電を行っていることを示している。
- この標識がある場所では、危険な場合は警笛を鳴らさなければいけない。
- この標識がある場合、自転車は進入できない。
- この標識は、車両横断禁止を示している。
- この標識は仮免許保持者が路上で練習するときに必要なもので、車両の前後に掲示する必要がある。
- この標識は、自転車が歩道を通行できることを示している。
- この標識は、自転車専用道路であることを示している。
- この図は信号に関わらず左折をすることができることを示している。
- この標識は、この先で警笛を鳴らさなければいけないことを示している。
- この標識のある場所では、必ず停止しなければいけない。
- この標識は、前方につづら折りがあることを示している。
- この標識は、前方で車線数が減少することを示している。
- この標識は、軽車両及び歩行者専用であることを示している。
- この標識がある場合でも、道路の右側部分にはみ出さなければ追越しをしてもよい。
- この標識は、前方に合流交通があることを示している。
- この標識は、自転車専用道路であることを示している。
- この標識の有る場所では、原動機付自転車は右折できない。
- この標識は、前方に交差点があることを示している。
- この標識は、この先に危険物があることを示している。
- この標識は、横風注意を示す警戒標識である。
- この標識は、自転車及び歩行者専用であることを示している。
- この標識は道の中央や中央線を示すものである。
- この標識は車と路面電車が警音器を鳴らさなければならない区間内であることを示している。
- この図は二輪の自動車以外の自動車通行止めの標識で、大型自動二輪車、普通自動二輪車は通行できるがその他の自動車は通行できない。
- この標識の場所では車を追越してはいけない。
- この標識のある場所で、原動機付自転車が右折する場合には二段階右折をしなければならない。
- この標識は、前方に右つづら折りがあることを示している。
- この標識は、標章車のみが駐車できることを示している。
- この標識を超える速度で通行することはできない。
- この標識は、「その他の危険」を示す警戒標識である。
- この標識は道の中央や中央線を示しており、必ず道路の中央にある。
- この標識の場所では、歩行者も通行することができない。
- この補助標識は、本標識が示す交通規制の区間や区域の終わりを示している。
- この標識は、路面電車の停留所を示している。
- この標識は一般道路での駐車場を示している。
- この標識は、転回してもよいことを示している。
- この標識は、本標識が示す路線、施設、場所がある方向を示している。
- この標識は、一方通行の入り口を示している。
- この図は、Y形道路交差点ありの警戒標識である。
- この標識は、動物が飛び出す恐れがあることを示している。
- この標識は、路面バスの専用通行帯を示すもので、路面バス以外は通行することができない。
- 原動機付自転車は、この標識の道路で時速30km/hまでしか出すことができない。
- この標識は歩行者と普通自動車の通行ができないことを示している。
- この図は傾斜路を示す案内標識である。
- この図は、高さ限度緩和指定道路の標識である。