学科試験問題出題ジャンル「運転免許」
- 有効期間を過ぎた運転免許で運転した場合は無免許運転である。
- 免許を取り消されたり、失効した場合は返納しなければならない。
- 運転免許の有効期間には特例があり、有効期間の満了日が土日・休日・年末年始(12月29日〜翌年1月3日)に該当する場合にはその翌日が有効期間の満了日となる。
- 初心運転者とは、運転免許を取得してから1年未満の運転者のことである。
- 普通自動車の運転免許を取得していれば小型特殊自動車も運転することができる。
- 運転免許には点数制度があり、過去3年以内に停止回数が0回の場合は6点から14点の点数で免許の停止処分となる。
- 免許を自宅に置いたまま運転しても、無免許運転にはならない。
- 眼鏡等の運転の条件が運転免許証に記載されていて、眼鏡等を使用せずに運転した場合は交通違反になる。
- 眼鏡等の運転の条件が運転免許証に記載されていて、眼鏡等を使用せずに運転してもかまわない。
- 聴覚に障害があっても、普通自動二輪車の免許を取得することができる。
- 第二種運転免許とは、バスやタクシーなどの旅客自動車を営業運転する際に必要な免許である。
- 小型特殊自動車の免許では、原動機付自転車を運転することができない。
- 運転免許の更新時には視力・聴力などの適性検査も行われる。
- 免許を取り消されたり、失効した場合でも返納はしなくてよい。
- 中型自動車の免許は20歳以上なら誰でも受験資格がある。
- 運転免許証を自宅に置いたまま運転した場合、無免許運転になる。
- 原動機付自転車の免許を取得して1年経過すれば、二人乗りをしてもよい。
- 運転免許は第一種運転免許・第二種運転免許・仮運転免許の3つに分類される。
- 原動機付自転車の免許を持っていれば、小型特殊自動車の運転ができる。
- 中型自動車の免許は21歳以上で、3年以上の運転経験がないと受験できない。
- 聴覚障害者は、大型自動二輪車の免許を取得することができる。
- 中型自動車の免許は20歳以上で、2年以上の運転経験があれば受験できる。
- 運転免許を取得して1年を経過していない者は車の前と後のどちらかの定められた位置に初心者マークを付けなければならない。
- 運転免許は第一種運転免許、第二種運転免許の2つに区分される。
- 聴覚障害者は小型特殊自動車の免許を取得することができない。
- 免許証に「中型車は中型車(8t)に限る」の表記がある場合、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満の中型車に限り運転できる。
- 有効期間を過ぎた免許で運転しても無免許運転にならない。
- 自分が運転を行っていなければ、運転者に危険な行為を煽ったりした場合でも免許の取り消しにはならない。
- この標識は、免許を取得して1年未満の人が掲示しなければいけない。
- 運転免許に記載された氏名や住所に変更があった場合は住所地の公安委員会に届け出なければならない。
- この標識は、免許を取得して1年以内の人が掲示しなければいけない。
- 免許証を持つことは、単に車が運転できるようになっただけでなく、同時に刑事・行政・民事責任などの社会的責任が重くなることを理解しておく必要がある。
- 有効期限を過ぎた免許での運転は無免許運転である。
- 国外運転免許の有効期間は発給日から3年間である。