学科試験問題出題ジャンル「右折」
- 右折の青矢印信号が表示されている場合には、右折のみ行うことができ、転回は行うことができない。
- 道路右側のお店に用事があったので、この標識のある場所で右折してお店に入った。
- 「指定方向外進入禁止」の標識がある道路で、警察官が右折の指示を促したが、標識の意味と異なったので従わなかった。
- 一方通行の道路から右折するときには、あらかじめ道路の左端によって合図を出す。
- 車が左折するときには内輪差が生じるが、右折のときには内輪差は生じない。
- 右左折などをしようとするときの合図は、その行為をしようとする約3秒前に出す。
- 前方の信号が青色のときは全ての車が直接右折することができる。
- この標識は、右折を伴う車両の横断を禁止しており、道路の左側への横断はすることができる。
- 軽車両は、青色の灯火信号で右折することができない。
- この図は、車が直進と右折をしてもよいことを示す標識である。
- この標識は指定方向外進行禁止の標識で、右折できないことを示している。
- この図は原動機付自転車はあらかじめ道路の中央に寄って小回り右折しなければならないことを表している標識である。
- この図は、原動機付自転車が右折するときにはあらかじめ道路の中央(一方通行の場合は右端)に寄って右折しなければならないことを示している標識である。
- 赤信号で右向きの青矢印信号が表示されている場合、原動機付自転車は右折してはいけない。
- 右折の青矢印信号が表示されている場合でも、3車線以上ある場所では原動機付自転車はそのまま右折できず、二段階右折をしなければいけない。
- この標識は、原動機付自転車の右折方法を示しており、原動機付自転車は道路の中央(一方通行の場合は右端)に寄って右折しなければならない。
- 軌道敷内は原則として車は通行することができないが、右折する場合や道路工事などでやむを得ない場合は通行することができる。
- 前の車が右折しようと道路中央に寄って通行しているときは右側から追い越せないので、必ず前の車の右折が完了するまで待つ必要がある。
- 右左折などをするときの合図は、行為が終わって3秒間の間は合図を続けなければならない。
- この図は、原動機付自転車と軽車両の右折方法を示している。
- この図は、車の右折を禁止している標識である。
- 交差点を右左折するとき、横断歩道を通行中の歩行者が、車をみて立ち止まったので、徐行して先に通行した。
- この標識は直進、左折を禁止するもので車は右折のみすることができる。
- 交差点を右左折するときは、信号が青ならそのまま右左折してもよい。
- 右折時に対向の直進車が道をゆずろうとしている場合は素早く右折しなければならない。
- 右左折などをしようとするときの合図は、その行為をしようとする直前で行う。
- 原動機付自転車、軽車両は右折時や道路工事などでやむを得ない場合を除き、最も左側の通行帯を通行しなければならないが、小型特殊自動車も同様である。
- 一方通行の道路で右折するときは、あらかじめ道路の右端によって徐行しなければならない。
- 交差点の手前に黄色で進行する方向別の通行区分が分けられている場合、右左折のためであっても進路変更をしてはいけない。
- 車が道路外に出るために右折するときには、あらかじめ道路の中央によって徐行しなければならない。
- 右折の青矢印信号が表示されている場合では、3車線以上ある場所でも原動機付自転車はそのまま右折してもよい。
- 右折と転回は、合図の方法は同じである。
- 交差点を右折する際、直進する対向車が道を譲ってくれたのでお礼の意味で警音器を鳴らした。
- 右折の青矢印信号が表示されている場合、右折に加えて転回も可能である。
- この標識の有る場所では、原動機付自転車は右折できない。