学科試験問題出題ジャンル「信号」
- この図は「信号機あり」の標識で、前方に信号機があることを示している。
- 左折可の標識がある場所では、信号や他の交通を気にすることなく左折することができる。
- 左折可の標識がある場所では、信号が黄や赤であっても他の通行を注意しながら左折することができる。
- 黄色の矢印信号は、自動車と路面電車が矢印の方向に進むことができることを示している。
- 前方の信号が青色のときは全ての車が直接右折することができる。
- この図は左折可の標示板で、信号の色に関係なく歩行者、自転車に注意しながら左折することができる。
- 警察官の手信号と信号機の信号が異なる場合には、警察官の手信号が優先される。
- この図は、信号機付きの踏切があることを示している。
- 赤色の点滅信号では、車と路面電車は一時停止し、安全確認をしたあとに進行することができる。
- 黄色の矢印信号で、矢印の方向に進めるのは路面電車のみで、車は矢印の方向に進むことができない。
- 軽車両は、青色の灯火信号で右折することができない。
- 踏切の信号機が青の場合には、一時停止や安全確認は不要である。
- 踏切に信号機があるときには、一時停止や安全確認はしなくてもよい。
- 信号が黄色の灯火のときには、歩行者は横断を始めることができる。
- 正面の信号が赤色の点滅の場合、車は他の交通に注意して進むことができる。
- 警察官が手信号で腕を垂直に上げているときに、警察官のからだの正面に平行する交通は、黄信号と同じ意味である。
- 前方の交差点の信号が黄色に変わったとき、安全に停止できる場合でも、注意しながら交差点に進入することができる。
- 信号機のない踏切では、踏切の手前で一時停止し、目と耳の両方で安全を確認する。
- 信号機のある踏切では青信号の場合でも一時停止して安全を確認しなければならない。
- 交通巡視員が腕を水平に上げているときは、交通巡査員の身体に平行する交通は赤信号と同じである。
- 信号機のある踏切は青信号でも一時停止しなければならない。
- 赤信号で停止するときには停止禁止部分に入ることが許可されている。
- 黄色の灯火の点滅信号は、他の交通に注意しながら、徐行することで一時停止せずに通過することができる。
- 信号機の信号よりも、警察官の手信号を優先する。
- 警察官の灯火による信号は、灯火を振っている場合、灯火が振られている方向に交差する交通は黄信号と同じ意味である。
- 赤信号で右向きの青矢印信号が表示されている場合、原動機付自転車は右折してはいけない。
- 警察官の灯火による信号は、灯火を頭上にあげた場合、灯火が振られていた方向に進行する交通は赤信号と同じ意味である。
- 警察官の灯火による信号は、灯火を頭上にあげた場合、灯火が振られていた方向に進行する交通は黄信号と同じ意味である。
- 右折の青矢印信号が表示されている場合でも、3車線以上ある場所では原動機付自転車はそのまま右折できず、二段階右折をしなければいけない。
- 警察官が手信号で腕を水平に上げているときに、警察官のからだの正面に平行する交通は、青信号と同じ意味である。
- 信号機の無い踏切を通行する際、停止線が無い場合は安全確認さえできれば一時停止する必要はない。
- 赤色の灯火の点滅信号は、安全を確認すればそのまま進むことができる。
- 交差点以外で、信号機がなく横断歩道や自転車横断帯・踏切がある場合の停止位置はその直前で停止する。
- 時差式信号とは、特定方向の信号が赤に変わる時間をずらしたものである。
- 交差点で横の信号が赤に変わると、前方の信号はすぐに青になるので、横の信号が赤になったら発進してもよい。
- 交差点以外の横断歩道がないところで、警察官や交通巡視員が手信号などをしている場合の停止位置は、その警察官や交通巡視員の1メートル手前で停止する。
- この標識は前方に信号機があることを示している。
- 交差点の中を走行中に信号が青から黄色に変わった場合、そのまま通行することができる。
- 警察官が手信号で腕を水平に上げているときに、警察官のからだの正面に対面する交通は、青信号と同じ意味である。
- 時差式信号とは、常に信号が赤で、矢印信号のみが表示される信号のことである。
- 黄色の灯火の点滅信号は、必ず一時停止し安全を確認したあとに進むことができる。
- 警察官の灯火による信号は、灯火を頭上にあげた場合、灯火が振られていた方向に進行する交通に交差する交通は黄信号と同じ意味である。
- 警察官が手信号で腕を水平に上げているときに、警察官のからだの正面に平行する交通は、赤信号と同じ意味である。
- 信号機のない踏切を通過するとき、前の車に続いて通過する場合はそのまま通行できる。
- 見切り発進とは、横の信号が赤に変わったのを確認して、前方の信号が青に変わると予想して、前方の青に変わる前に発進することである。
- 信号機の青色の灯火は「進んでもよい」という意味なので、安全に通行できそうなら進んでもよい。
- 交差点を右左折するときは、信号が青ならそのまま右左折してもよい。
- 警察官の灯火による信号は、灯火を振っている場合、灯火が振られている方向に交差する交通は青信号と同じ意味である。
- 信号機の青色の灯火は「進め」の意味なので、前方の交通に関係なく、車は交差点に進入しなければいけない。
- この図は、信号機の付いた踏切があることを示す警戒標識である。
- 赤色の灯火の点滅信号では、歩行者は一時停止しなければならない。
- 前方の交差点の信号が黄色に変わったとき、安全に停止できる場合は交差点に進入してはならない。
- 交差点以外で、信号機がなく横断歩道や自転車横断帯・踏切がある場合の停止位置はその10メートル手前で停止する。
- 信号機のない踏切では、目と耳の両方で安全確認をして電車がきていないことが明らかであれば一時停止せずに通行できる。
- 警察官や交通巡視員が手信号などをしている場合の停止位置は、その警察官や交通巡視員の10メートル手前で停止する。
- セパレート信号とは、特定方向の信号が赤に変わる時間をずらしたものである。
- 渋滞などで交差点の中で先に進めずに通行の邪魔になりそうな場合でも、信号が青の場合は進んでもよい。
- 交差点を右左折するときには、信号機の有無にかかわらず徐行しなければならない。
- 信号機の無い踏切を通行する際、停止線が無い場合でも踏切の直前で一時停止して安全を確認しなければいけない。
- 信号機のない踏切を通過するとき、前の車に続いて通過する場合でも一時停止して安全確認が必要である。
- 右折の青矢印信号が表示されている場合では、3車線以上ある場所でも原動機付自転車はそのまま右折してもよい。
- 警察官の灯火による信号は、灯火を頭上にあげた場合、灯火が振られていた方向に進行する交通に交差する交通は赤信号と同じ意味である。
- 運転手から見て横の信号が赤になると、必ず前方の信号が青になるので横の信号が赤になると発進してもよい。
- 警察官が手信号で腕を垂直に上げているときに、警察官のからだの正面に対面する交通は、黄信号と同じ意味である。
- 信号機は信号機から見て対面、通行するものから見て前方だけに意味を表示することになっている。
- 警察官や交通巡視員が手信号などをしている場合の停止位置は、その警察官や交通巡視員の5メートル手前で停止する。
- セパレート信号とは、青色に灯火せず、進行可能な方向が矢印信号で表示される信号のことである。
- この図は信号に関わらず左折をすることができることを示している。
- 右折の青矢印信号が表示されている場合、右折に加えて転回も可能である。
- 赤色の灯火の点滅信号では、歩行者は他の交通に注意して進むことができる。
- 警察官の手信号と信号機の信号が異なる場合には、信号機が優先される。
- 信号機の青色の灯火は「進め」という意味なので、青色になると進まなくてはならない。
- 赤信号で停止していた自動車が、青信号に変わっても発進しないため、警音器を鳴らした。
- 警察官が手信号で腕を垂直に上げているときに、警察官のからだの正面に平行する交通は、赤信号と同じ意味である。
- 警察官の灯火による信号は、灯火を頭上にあげた場合、灯火が振られていた方向に進行する交通は青信号と同じ意味である。
- 渋滞などで交差点の中で先に進めずに通行の邪魔になりそうな場合、信号が青でも先に進んではいけない。
- 大型車の後ろを進行している場合、信号などの前の状況を確かめにくいので車間距離をあける。