学科試験問題出題ジャンル「一時停止」
- この標識のある場所では、車は停止線の直前(停止線が無い場合は交差点の直前)で一時停止しなければならない。
- この標識のある交差点で停止線がない場合は交差点の直前で一時停止しなければならない。
- 横断歩道に近づいたときに、横断する歩行者がいるかいないか明らかではない場合には、一時停止しなければならない。
- 赤色の点滅信号では、車と路面電車は一時停止し、安全確認をしたあとに進行することができる。
- 車で歩行者のいる安全地帯のそばを通るときには一時停止しなければならない。
- 踏切の信号機が青の場合には、一時停止や安全確認は不要である。
- 道幅の狭い坂道で行き違うときには、下りの車が一時停止して、上りの車に道を譲る。
- 踏切に信号機があるときには、一時停止や安全確認はしなくてもよい。
- 近くに交差点のない道路で緊急自動車に道を譲る場合、道路の左側に寄れば必ずしも一時停止する必要はない。
- 信号機のない踏切では、踏切の手前で一時停止し、目と耳の両方で安全を確認する。
- 横断歩道や自転車横断帯に歩行者や自転車がいるか、いないかあきらかではない場合は一時停止しなければならない。
- 信号機のある踏切では青信号の場合でも一時停止して安全を確認しなければならない。
- 白や黄のつえを持った人が歩いているときには、車は一時停止か徐行をして、安全に通れるようにしなければならない。
- 信号機のある踏切は青信号でも一時停止しなければならない。
- この標識のある場所では、車は停止線の直前で一時停止しなければならない。
- 進路の前方に障害物があるときは、対向車に優先して通行ができるので、対向車は一時停止か徐行して待たなければならない。
- 黄色の灯火の点滅信号は、他の交通に注意しながら、徐行することで一時停止せずに通過することができる。
- 自転車は、この標識のある場所では一時停止しなければならない。
- 停止中の路面電車から乗り降りする人がいない場合で、路面電車と1.5メートル以上の間隔がとれるときには一時停止せず徐行して通行することができる。
- 路面電車が停留所に停止しているそばを通るとき、安全地帯がある場合でも一時停止しなければならない。
- 信号機の無い踏切を通行する際、停止線が無い場合は安全確認さえできれば一時停止する必要はない。
- 高速道路での駐停車は禁止されているが、やむを得ない場合は一時停止することができる。
- 横断歩道に近づいたとき、歩行者が渡ろうと手を上げて立ち止まっていたので、速度を落として横断歩道の直前で停止した。
- 黄色の灯火の点滅信号は、必ず一時停止し安全を確認したあとに進むことができる。
- 道路に面した場所に出入りするために、歩道や路側帯を通行するとき、人はいなかったが一時停止して安全を確認してから通行した。
- 盲導犬を連れた人が歩いている場合には、一時停止や徐行をしてその人が安全に通行できるようにしなければならない。
- 近くに交差点のない道路で緊急自動車に道を譲る場合、必ず道路の左側に寄って一時停止する必要がある。
- この図は、交差する前方の道路が優先道路であるため、車と路面電車は一時停止しなければならないことを示している。
- この標識は、車と路面電車は一時停止しなければならないことを示している。
- 赤色の灯火の点滅信号では、歩行者は一時停止しなければならない。
- 安全地帯のそばを通るときは、歩行者がいる、いないにかかわらず一時停止しなければいけない。
- 信号機のない踏切では、目と耳の両方で安全確認をして電車がきていないことが明らかであれば一時停止せずに通行できる。
- 道路に面した場所に出入りするために、歩道や路側帯を通行するときは、人がいないときは一時停止の必要はない。
- 信号機の無い踏切を通行する際、停止線が無い場合でも踏切の直前で一時停止して安全を確認しなければいけない。
- 盲導犬を連れた人が歩いている場合には、必ず一時停止してその人が安全に通行できるようにしなければならない。
- 信号機のない踏切を通過するとき、前の車に続いて通過する場合でも一時停止して安全確認が必要である。
- この標識は、交差する前方の道路が優先道路であることを示しているが、路面電車は停止せずそのまま通行できる。
- 前方に障害物がある場合は、減速や一時停止をして対向車に進路を譲らなければいけない。
- 児童や園児の乗り降りのため停車している通学・通園バスのそばを通るときは、後方で一時停止して安全をたしかめなければいけない。
- 停止中の路面電車から乗り降りする人がいない場合で、路面電車と1.5メートル以上間隔がとれるときには一時停止しなければならない。
- 交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたときには、交差点を避けて道路の左側に寄り一時停止して進路を譲る。
- この標識のある場所では、必ず停止しなければいけない。
- 歩行者のいる安全地帯のそばを車で通るときには一時停止しなければならない。
- お店に入るため歩道を横切る場合、歩行者がいないことが明らかでも一時停止しなければならない。