学科試験問題出題ジャンル「けん引」
- 車両総重量2,000キログラム以下の事故車などを、その3倍以上の車両総重量の車でけん引するときの法定速度は、40km/hである。
- 車両総重量2,000キログラム以下の事故車を、その3倍以上の車両総重量の車でけん引するときの法定速度は30km/hである。
- 125cc以下の普通自動二輪車や原動機付自転車で、他の車をけん引するときの法定速度は30km/hである。
- 故障車をロープをつないでけん引する場合、故障車の重量が2tを超えていれば、法定速度は40km/hである。
- 故障車の前輪を上げてけん引する場合、前輪が故障車の中心線に並行になるようにハンドルを固定する必要がある。
- 125cc以下の普通自動二輪車や原動機付自転車で他の車をけん引するときの法定速度は25km/hである。
- 故障車をロープをつないでけん引する場合、ロープに白い布を付ける必要がある。
- 大型自動二輪車、普通自動二輪車で、同時にけん引できる台数は最大で2台までである。
- 故障車をけん引している場合、自動車専用道路を通行してはいけない。
- 総排気量が125cc以下の普通自動二輪車や原動機付自転車で他の車をけん引するばあいの法定速度は20km/hである。
- 故障車をロープをつないでけん引する場合、故障車の重量が2tを超えていれば、法定速度は60km/hである。
- 故障車をロープをつないでけん引する場合、故障車の重量が2t以下で、けん引する車がけん引される車の3倍以上の重量であれば、法定速度は30km/hである。
- けん引自動車の高速自動車国道での法定速度は25km/hである。
- この図はけん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間の標識で、けん引自動車は右から一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
- 排気量が125cc以下の普通自動二輪車や原動機付自転車で他の車をけん引するときの法定速度は25km/hである。
- 故障車の後輪を上げてけん引する場合、前輪が故障車の中心線に並行になるようにハンドルを固定する必要がある。
- 故障車をけん引している場合、高速自動車国道を通行してはいけない。
- 故障車をロープをつないでけん引する場合、故障車の重量が2t以下で、けん引する車がけん引される車の2倍以上の重量であれば、法定速度は40km/hである。
- 故障車をロープをつないでけん引する場合、ロープに赤い布を付ける必要がある。
- 車両総重量2,000キログラム以下の事故車などを、その3倍以上の車両総重量の車でけん引するときの法定速度は25km/hである。
- 故障車をロープをつないでけん引する場合、故障車の総重量が2tを超えていれば、法定速度は30km/hである。
- この標識のある道路で、けん引自動車は右から一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
- 故障車をロープをつないでけん引する場合、5メートル以上の間隔をあける必要がある。
- 総排気量が125cc以下の普通自動二輪車や原動機付自転車で他の車をけん引する場合の法定速度は30km/hである。
- 二輪車を押して歩く場合、エンジンがかかっていたり、側車がついていたり、他の車をけん引しているものも、歩行者として扱われる。
- 故障車をロープをつないでけん引する場合、故障車の重量が2tを超えていれば、法定速度は50km/hである。
- 故障車をロープをつないでけん引する場合、故障車の重量が2t以下で、けん引する車がけん引される車の3倍以上の重量であれば、法定速度は40km/hである。
- 事故車をロープなどでけん引している車は、高速自動車国道を通行することができない。
- 故障車をロープをつないでけん引する場合、故障車の運転手は免許を持っている必要はない。
- 総排気量が125cc以下の普通自動二輪車や原動機付自転車で他の車をけん引する場合の法定速度は25km/hである。
- 故障車をロープをつないでけん引する場合、故障車に運転手を乗せる必要はない。