学科試験問題出題ジャンル「原動機付自転車」
- 自動車(農作業用の小型特殊自動車を除く)や原動機付自転車には、「有効な自動車損害賠償責任保険証明書」または「有効な責任共済証明書」の原本を備え付けておかなければならない。
- この標識がある場所を原動機付自転車は通行してはいけない。
- 車両通行帯のない道路では、自動車と原動機付自転車は道路の右側に寄って通行しなければならない。
- 一方通行の標識がある場所では、車はもちろん原動機付自転車も逆方向へ通行してはいけない。
- 125cc以下の普通自動二輪車や原動機付自転車で、他の車をけん引するときの法定速度は30km/hである。
- 原動機付自転車は標識で定められている場合のみ、二段階右折しなければならない。
- 車両通行帯のない道路では、自動車と原動機付自転車は道路の左側に寄って通行しなければならない。
- 前の自動車が原動機付自転車を追い越そうとしている場合に、その自動車を追越しても二重追越しにはならない。
- 125cc以下の普通自動二輪車や原動機付自転車で他の車をけん引するときの法定速度は25km/hである。
- この図は歩行者通行止めの標識で、原動機付自転車のエンジンを切り押して歩く場合は通行することができない。
- 中型免許の停止処分の期間中であっても、原動機付自転車は運転することができる。
- この図は指定された車、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両以外の車は通行できないことを示す専用通行帯の標識である。
- この標識のある交差点では、原動機付自転車は二段階右折してはならない。
- この図は車両通行止めの標識で、原動機付自転車、軽車両を含むすべての車の通行ができないことを示している。
- 総排気量が125cc以下の普通自動二輪車や原動機付自転車で他の車をけん引するばあいの法定速度は20km/hである。
- この標識は最高速度50km/hを示しており、普通自動車、普通自動二輪車、原動機付自転車は時速50km/hの速度まで出すことができる。
- 車両通行帯が3つ以上ある道路を原動機付自転車で走行する場合には、真ん中の通行帯を通行するとよい。
- 図の標識は、原動機付自転車は二段階右折しなければならないことを示している。
- 原動機付自転車の積み荷の幅は積載装置の左右0.15m以下まではみ出すことができる。
- 自動車損害賠償責任保険や責任共済への加入は、自動車は強制だが原動機付自転車は強制ではない。
- 総排気量50cc以下のミニカーは原動機付自転車に含まれる。
- この標識のある場所では、原動機付自転車のエンジンを切り、押して歩いていても通行することはできない。
- 小型特殊自動車の免許では、原動機付自転車を運転することができない。
- 排気量が125cc以下の普通自動二輪車や原動機付自転車で他の車をけん引するときの法定速度は25km/hである。
- この図は二輪の自動車・原動機付自転車通行止めの規制標識である。
- この標識のある場所を原動機付自転車で走行した。
- 原動機付自転車の乗車定員は1人であるが、運転席以外に座席がある場合の乗車定員は2人である。
- 原動機付自転車で二段階右折するときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄る。
- この図は原動機付自転車はあらかじめ道路の中央に寄って小回り右折しなければならないことを表している標識である。
- 原動機付自転車の最大積載量は60kgである。
- この図は、原動機付自転車が右折するときにはあらかじめ道路の中央(一方通行の場合は右端)に寄って右折しなければならないことを示している標識である。
- 原動機付自転車は、走行している道路の進行方向の車両通行帯が3車線以上あり、交通整理されている交差点で二段階右折禁止の標識がない場合は、二段階右折しなければならない。
- 原動機付自転車の免許を取得して1年経過すれば、二人乗りをしてもよい。
- 大型車は比較的内輪差が大きいため、左折時に原動機付自転車などを巻き込みやすい。
- 原動機付自転車の免許を持っていれば、小型特殊自動車の運転ができる。
- 赤信号で右向きの青矢印信号が表示されている場合、原動機付自転車は右折してはいけない。
- 原動機付自転車のヘルメット着用は、近くへの買い物など短距離・短時間の場合は免除される。
- 自動車(農作業用の小型特殊自動車を除く)や原動機付自転車には、「有効な自動車損害賠償責任保険証明書」または「有効な責任共済証明書」のコピーしたものを備え付けておかなければならない。
- 右折の青矢印信号が表示されている場合でも、3車線以上ある場所では原動機付自転車はそのまま右折できず、二段階右折をしなければいけない。
- 普通自動車を運転する際は運転免許証の携帯が義務付けられているが、原動機付自転車では義務付けられていない。
- この標識は、原動機付自転車の右折方法を示しており、原動機付自転車は道路の中央(一方通行の場合は右端)に寄って右折しなければならない。
- 聴覚障害者が原動機付自転車を運転する際は、聴覚障害者マークの表示が義務付けられている。
- お酒を飲んだ後、近所に急用ができたため、原動機付自転車を運転して行った。
- 原動機付自転車は、二人乗りが禁止されている。
- この標識は交差点で原動機付自転車が二段階右折しなければならないことを示している。
- 原動機付自転車の積荷は、積載装置から後方に30cmまではみだして荷物を積んでもよい。
- 小型特殊自動車の免許を持っていれば、原動機付自転車を運転することができる。
- この標識のある場所では、大型自動二輪車、普通自動二輪車は通行できないが、原動機付自転車は通行することができる。
- 小型特殊免許を取得していれば原動機付自転車を運転することができる。
- この図は、原動機付自転車と軽車両の右折方法を示している。
- 原動機付自転車の法定速度は80km/hである。
- この標識のある道路での原動機付自転車の最高速度は時速30km/hである。
- この標識がある場所では、自動車、原動機付自転車は標識の方向から進入することができないが、軽車両は進入することができる。
- 大型特殊免許を取得していれば原動機付自転車を運転することができる。
- 高速自動車国道を通行できない車は、原動機付自転車と小型特殊自動車のみである。
- この標識のある場所で、補助標識による指定が無い場合には、原動機付自転車も軌道敷内を通行することができる。
- 原動機付自転車の法定速度は15km/hである。
- 聴覚に障害があっても、原動機付自転車の免許を取得することができる。
- 原動機付自転車、軽車両は右折時や道路工事などでやむを得ない場合を除き、最も左側の通行帯を通行しなければならないが、小型特殊自動車も同様である。
- 前の車が原動機付自転車を追い越そうとしている場合に、その車を追い越すと二重追越しになる。
- 総排気量が125cc以下の普通自動二輪車や原動機付自転車で他の車をけん引する場合の法定速度は30km/hである。
- 優先道路を通行中は交差点とその手前30メートル以内の場所であっても自動車、原動機付自転車を追い越すことが可能である。
- 車は一方通行の道路を逆方向には進めないが、原動機付自転車は逆方向でも通行できる。
- 普通免許をもっていれば、原動機付自転車を運転することが可能である。
- 自動車や原動機付自転車は、歩道、路側帯、自転車道などを通行してはならないが、出入りするために横切る場合などは通行することができる。
- この標識がある通行帯を原動機付自転車・小型特殊自動車・軽車両は走行することができる。
- この図は二段階右折を禁止する標識であり、原動機付自転車は二段階右折することができない。
- 聴覚障害者は原動機付自転車の免許を取得することができない。
- 追越し禁止の場所では、自動車で原動機付自転車を追い越すことも禁止されている。
- 右折の青矢印信号が表示されている場合では、3車線以上ある場所でも原動機付自転車はそのまま右折してもよい。
- 前の自動車が原付・軽車両を追い越そうとしているときに追越しても二重追越しにならない。
- 原動機付自転車は高速道路を通行してはいけない。
- 原動機付自転車の法定速度は30km/hである。
- 原動機付自転車で二段階右折するときは、あらかじめできるだけ道路の右端に寄る。
- 原動機付自転車の最大積載量は30kgである。
- 原動機付自転車、普通自動二輪車の法定速度は30km/hである。
- この標識の有る場所では、原動機付自転車は右折できない。
- 原動機付自転車の法定速度は60km/hである。
- この標識のある場所で、原動機付自転車が右折する場合には二段階右折をしなければならない。
- 総排気量が125cc以下の普通自動二輪車や原動機付自転車で他の車をけん引する場合の法定速度は25km/hである。
- 原動機付自転車は、この標識の道路で時速30km/hまでしか出すことができない。