自動車(農作業用の小型特殊自動車を除く)や原動機付自転車には、「有効な自動車損害賠償責任保険証明書」または「有効な責任共済証明書」の原本を備え付けておかなければならない。
※問題文の通りです。
出題は細心の注意を払って掲載しておりますが、不備にお気づきの際にはご報告下さい。
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