問題10自動車(農作業用の小型特殊自動車を除く)や原動機付自転車には、「有効な自動車損害賠償責任保険証明書」または「有効な責任共済証明書」の原本を備え付けておかなければならない。

自動車(農作業用の小型特殊自動車を除く)や原動機付自転車には、「有効な自動車損害賠償責任保険証明書」または「有効な責任共済証明書」の原本を備え付けておかなければならない。

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※問題文の通りです。

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