学科試験問題出題ジャンル「追越し」
- こう配の急な下り坂での追越しは禁止されているが、こう配の急な上り坂での追越しは禁止されていない。
- 道路の左側部分の幅が6メートル未満で、標識や標示によって追越しのための右側部分にはみ出しが禁止されておらず、見通しがよく、対向車の妨げにならない場合は右側にはみ出して追越しをしてもよい。
- この標識の設置された場所では、追越しのための進路変更をしてはいけない。
- 安全地帯の左側とその前後10メートル以内の場所では追越しが禁止されている。
- トンネル内では車両通行帯がある場合を除いて追越しが禁止されている。
- 道路の左側部分の幅が6メートル以上で、標識や標示によって追越しのための右側部分にはみ出しが禁止されておらず、見通しがよく、対向車の妨げにならない場合は右側にはみ出して追越しをしてもよい。
- 踏切とその手前30メートル以内の場所での追越しは禁止されている。
- 追い越されるときには、後ろの車よりスピードをあげて追い越されないようにしてもよい。
- この標識の設置されている場所では、道路の中央から右側にはみ出さなければ追越しをしてもよい。
- 「身体障害者標識」や「聴覚障害者標識」を表示している車を追越してはいけない。
- 前の自動車が自転車を追い越そうとしているときに、その自動車を追い越すと二重追越しになる。
- 追越し禁止の場所では、自動車で軽車両を追い越すことも禁止されている。
- 前の自動車が原動機付自転車を追い越そうとしている場合に、その自動車を追越しても二重追越しにはならない。
- こう配の急な下り坂では、追越しが禁止されている。
- 道路の中央線が白の破線の場合は道路の右側部分にはみ出して追越しをすることができる。
- 追越しは素早く行わなければ危険なので、一時的に制限速度を超えて走行することが許可されている。
- 片側2車線の道路では、車は原則として右側の車両通行帯を通行し、左側の車両通行帯は追越しなどのためにあけておく。
- 横断歩道、自転車横断帯、その手前50メートル以内の場所では、他の車を追越したり追い抜いたりしてはならない。
- 同一方向に3つ以上車両通行帯がある道路では、原則として一番右側の車両通行帯は追越しのためにあけておき、その他の車両通行帯を通行する。
- 追越しをするときに最初にしなければならないことは、周囲の安全の確認である。
- 追越しをするときに最初にしなければならないことは、進路の変更である。
- 交差点の中まで中央線が引かれている道路を走行中でも、交差点の中は追越しが禁止されている。
- トンネル内は車両通行帯があれば追越しをすることができる。
- 自転車横断帯を自転車が横断していないことがあきらかであれば、自転車横断帯でも追越しはしてもよい。
- 横断歩道の前後30メートル以内の場所では、追越しが禁止されている。
- 追越しの手順として最初にしなければならないことは、追越し禁止の場所ではないかの確認である。
- この標識のある道路を通行中は道路の右側部分にはみ出さなくても追越しをしてはいけない。
- この標識は追越しをしてはいけないことを示している。
- 横断歩道の手前30メートル以内の場所では、追越しは禁止されているが追い抜きは禁止されていない。
- トンネル内では、車両通行帯の有無に関係なく追越し禁止である。
- 前の車が右折しようと道路中央に寄って通行しているときは右側から追い越せないので、必ず前の車の右折が完了するまで待つ必要がある。
- 踏切とその手前10メートル以内の場所での追越しは禁止されている。
- 追越しをするときに最初にしなければならないことは、方向指示器で合図を出すことである。
- 横断歩道の手前50メートル以内の場所は、追越しが禁止されている。
- 安全地帯の左側とその前後10メートル以内の場所で追越しをした。
- 追越しをするときは、車間距離をできるだけ詰めて、その直近から追越したほうがよい。
- この図は、追越しをしてはいけないことを示す標識である。
- 横断歩道や自転車横断帯の前後30メートル以内の場所では、追越しが禁止されている。
- 前の車が普通自動車を追い越そうとしているときにその車を追い越すと二重追越しとなり違反である。
- 追越しをするときは、まず追越ししてもよい場所であるかや周囲の安全の確認などをして、方向指示器で合図を出さなければならない。
- 道路の曲がり角付近は、見通しがよくても追越しをしてはいけない。
- 追越しをするときでも、制限速度を超えてはいけない。
- 横断歩道、自転車横断帯、その手前30メートル以内の場所では、他の車を追越したり追い抜いたりしてはならない。
- こう配の急な上り坂では、追越しが禁止されている。
- 前の車が自転車を追い越そうとしているときに、その車を追越しても二重追越しとならない。
- 同一方向に3つ以上車両通行帯がある道路では、原則として一番左側の車両通行帯は追越しのためにあけておき、その他の車両通行帯を通行する。
- 追い越されるときには、追越しが終わるまでスピードをあげてはいけない。
- 前の車が原動機付自転車を追い越そうとしている場合に、その車を追い越すと二重追越しになる。
- 道路の中央線が白の破線の道路では、右側部分にはみ出して追越しをしてはいけない。
- この標識のある場所では、右側部分にはみ出さなくても追越しをしてはいけない。
- 優先道路を通行中は交差点とその手前30メートル以内の場所であっても自動車、原動機付自転車を追い越すことが可能である。
- 道路の曲がり角付近は、見通しがよい場合に限り追越しをすることができる。
- 追越し禁止の場所では、自動車で原動機付自転車を追い越すことも禁止されている。
- 前の自動車が原付・軽車両を追い越そうとしているときに追越しても二重追越しにならない。
- 追越しをするときは、まず方向指示器で合図を出し、つぎに追越ししてもよい場所であるかや周囲の安全の確認などをしなければならない。
- 前の車を追い越すとするときはその場所が追越し禁止の場所ではないか確認しなければならない。
- 追越しに十分な余地がない場合、追い越される車はできるだけ左により進路を譲らなければいけない。
- 片側2車線の道路では、車は原則として左側の車両通行帯を通行し、右側の車両通行帯は追越しなどのためにあけておく。
- こう配の急な上り坂で追越しをしてもよい。
- この標識がある場合でも、道路の右側部分にはみ出さなければ追越しをしてもよい。
- 横断歩道、自転車横断帯、その手前10メートル以内の場所では、他の車を追越したり追い抜いたりしてはならない。
- この標識の場所では車を追越してはいけない。
- こう配の急な下り坂での追越しは禁止されているが、上り坂の頂上付近での追越しは禁止されていない。
- 自転車横断帯を自転車が横断していないことがあきらかであっても、自転車横断帯で追越しをしてはいけない。