道路の左側部分の幅が6メートル以上で、標識や標示によって追越しのための右側部分にはみ出しが禁止されておらず、見通しがよく、対向車の妨げにならない場合は右側にはみ出して追越しをしてもよい。
※道路の左側部分の幅が6メートル以上の場合は、はみ出して追越してはいけません。
出題は細心の注意を払って掲載しておりますが、不備にお気づきの際にはご報告下さい。
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