この標識は「警笛鳴らせ」の標識で、この標識のある場所では車と路面電車は警音器を鳴らさなければならない。
※警音器を鳴らさなければなりません。
出題は細心の注意を払って掲載しておりますが、不備にお気づきの際にはご報告下さい。
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