二輪車を除く自動車の所有者などは、住所地などの本拠の位置から2キロメートル以内の道路以外の場所に、自動車の保管場所を確保しなければならない。
※問題文の通りです。
出題は細心の注意を払って掲載しておりますが、不備にお気づきの際にはご報告下さい。
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