学科試験問題出題ジャンル「車両総重量」
- 車両総重量2,000キログラム以下の事故車などを、その3倍以上の車両総重量の車でけん引するときの法定速度は、40km/hである。
- 中型自動車の車両総重量は7.5t以上11t未満である。
- 車両総重量2,000キログラム以下の事故車を、その3倍以上の車両総重量の車でけん引するときの法定速度は30km/hである。
- 車両総重量とは、車の重量、最大積載量、乗車定員の重量を合計した重量のことである。
- 中型自動車の車両総重量は11t以上である。
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この図は総重量が標識に表示されている重量を超える車は通行できないことを表している。(この場合5.5tを超える車)
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この標識がある場所では補助標識が示す車両総重量以上の貨物自動車は通行することができない。
- 車両総重量2,000キログラム以下の事故車などを、その3倍以上の車両総重量の車でけん引するときの法定速度は25km/hである。
- 中型自動車の車両総重量は3.5t以上11t未満である。
- 免許証に「中型車は中型車(8t)に限る」の表記がある場合、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満の中型車に限り運転できる。
- 中型自動車の車両総重量は4.5t以上6.5t未満である。