学科試験問題出題ジャンル「進路変更」
- 進路変更が禁止されている場所であっても、例外として道路工事で通行できない場合は進路変更することができる。
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この標識の設置された場所では、追越しのための進路変更をしてはいけない。
- 進路変更が終了しても、少しの間方向指示器を出し続けたほうがよい。
- 追い抜きとは、車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ることである。
- 追い抜きとは進路を変えて前の車の前方に出ることである。
- 進路変更の合図は進路を変える30メートル前に行う。
- 追越しをするときに最初にしなければならないことは、進路の変更である。
- 追い抜きとは、車が進路を変えずに、進行中の前の車の前方に出ることである。
- 車両通行帯がある道路では、あいている車両通行帯へみだりに進路変更しながら通行してはいけない。
- 車のサイドミラーには死角があるので、進路変更や右左折・転回をするときには目視で安全を確かめることも重要である。
- 自動車での路端(ろたん)からの発進は進路変更に含まれない。
- 交差点の手前に黄色で進行する方向別の通行区分が分けられている場合、右左折のためであっても進路変更をしてはいけない。
- 進路変更が終了したら、すぐに方向指示器を切り合図を出すのをやめる。
- 進路変更の合図は進路を変える3秒前に行うとよい。
- 車両通行帯がある道路では、渋滞を防ぐためにあいている車両通行帯に進路変更しながら通行すべきである。