学科試験問題出題ジャンル「小型特殊自動車」
- 小型特殊自動車は、高速自動車国道を通行することができる。
- 小型特殊自動車は、自動車専用道路を通行することができる。
- この図は指定された車、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両以外の車は通行できないことを示す専用通行帯の標識である。
- 小型特殊自動車の免許では、原動機付自転車を運転することができない。
- 大型特殊免許を取得していれば小型特殊自動車を運転することができる。
- 普通二輪免許を取得していれば小型特殊自動車を運転することができる。
- 原動機付自転車の免許を持っていれば、小型特殊自動車の運転ができる。
- 自動車(農作業用の小型特殊自動車を除く)や原動機付自転車には、「有効な自動車損害賠償責任保険証明書」または「有効な責任共済証明書」のコピーしたものを備え付けておかなければならない。
- 聴覚障害者が小型特殊自動車を運転する際は、聴覚障害者マークの表示が義務付けられている。
- 聴覚障害者は小型特殊自動車の免許を取得することができない。
- この標識のある通行帯を小型特殊自動車で通行した。
- 高速自動車国道を通行できない車は、原動機付自転車と小型特殊自動車のみである。
- 原付免許を取得していれば小型特殊自動車を運転することができる。
- 小型特殊自動車の最大積載量は700kgである。
- 原動機付自転車、軽車両は右折時や道路工事などでやむを得ない場合を除き、最も左側の通行帯を通行しなければならないが、小型特殊自動車も同様である。
- この標識がある通行帯を原動機付自転車・小型特殊自動車・軽車両は走行することができる。
- 小型特殊自動車は、高速自動車国道を通行することができない。
- 原付免許を取得していれば、小型特殊自動車を運転することができる。
- 小型特殊自動車は、自動車専用道路(最低速度指定のない)を通行することができない。