学科試験問題出題ジャンル「車両通行帯」
- 車両通行帯のない道路では、自動車と原動機付自転車は道路の右側に寄って通行しなければならない。
- トンネル内では車両通行帯がある場合を除いて追越しが禁止されている。
- 車両通行帯のない道路では、自動車と原動機付自転車は道路の左側に寄って通行しなければならない。
- 片側2車線の道路では、車は原則として右側の車両通行帯を通行し、左側の車両通行帯は追越しなどのためにあけておく。
- 車両通行帯のない道路では、軽車両は道路の右端に寄って通行しなければいけない。
- 同一方向に3つ以上車両通行帯がある道路では、原則として一番右側の車両通行帯は追越しのためにあけておき、その他の車両通行帯を通行する。
- 車両通行帯が3つ以上ある道路を原動機付自転車で走行する場合には、真ん中の通行帯を通行するとよい。
- この図はけん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間の標識で、けん引自動車は右から一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
- 優先道路とは、この標識のある道路や、交差点の中まで車両通行帯や中央線がある道路のことである。
- トンネル内は車両通行帯があれば追越しをすることができる。
- 黄色の線で車両通行帯が区切られている場合には黄色の線を越えて車線変更はしてはいけない。
- 車両通行帯のない道路では、軽車両は道路の左端に寄って通行しなければいけない。
- 原動機付自転車は、走行している道路の進行方向の車両通行帯が3車線以上あり、交通整理されている交差点で二段階右折禁止の標識がない場合は、二段階右折しなければならない。
- 同一方向に3つ以上車両通行帯がある道路では、原則として中央の車両通行帯は追越しのためにあけておき、その他の車両通行帯を通行する。
- 車両通行帯がある道路では、あいている車両通行帯へみだりに進路変更しながら通行してはいけない。
- トンネル内では、車両通行帯の有無に関係なく追越し禁止である。
- この標識のある道路では、大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型乗用自動車は一番左の車両通行帯を通行しなければならないことを示している。
- トンネルの中では、車両通行帯がある場合に限り駐停車することができる。
- この標識のある道路で、けん引自動車は右から一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
- 同一方向に3つ以上車両通行帯がある道路では、原則として一番左側の車両通行帯は追越しのためにあけておき、その他の車両通行帯を通行する。
- 車両通行帯がある道路では、渋滞を防ぐためにあいている車両通行帯に進路変更しながら通行すべきである。
- 片側2車線の道路では、車は原則として左側の車両通行帯を通行し、右側の車両通行帯は追越しなどのためにあけておく。