学科試験問題出題ジャンル「交通事故」
- 交通違反や交通事故を起こした場合の刑事上の責任とは、懲役・禁固・罰金などのことである。
- 交通違反や交通事故を起こした場合の民事上の責任とは、損害賠償のことである。
- 交通の迷惑や事故の原因になるため、不必要な車線変更はしてはいけない。
- 同乗者が不用意にドアを開けたことにより起こった事故は、同乗者に責任があり運転者に責任はない。
- 物損の交通事故かつその場で示談が成立した場合は、警察官に報告しなくてもよい。
- 交通事故にあったときに、外傷や痛みがない場合、医師の診断を受ける必要はない。
- 交通違反や交通事故を起こした場合の民事上の責任とは、懲役・禁固・罰金などのことである。
- 交通事故が発生した場合は、事故の続発防止措置や負傷者の救護よりも先に警察官への報告を行う。
- 交通違反、交通事故を起こした場合、刑事上、民事上の責任を負うことはあっても行政上の責任を負うことはない。
- 交通違反や交通事故を起こした場合の刑事上の責任とは、免許の取り消し・停止などのことである。
- 交通違反や交通事故を起こした場合の行政上の責任とは、懲役・禁固・罰金などのことである。
- 交通事故にあったときには、たとえ外傷や痛みがなくても必ず医師の診断を受ける。
- 他の車に迷惑をかけるだけでなく交通事故の原因にもなるので、自分本位の運転はしてはならない。
- 交通事故を起こしたときには、警察官が到着するまで車を動かさずに事故状況が分るようにしなければならない。
- 交通違反や交通事故を起こした場合の刑事上の責任とは、損害賠償のことである。
- 交通違反や事故を起こした場合、運転者は刑事上の責任、行政上の責任、民事上の責任を負うことがある。
- チャイルドシートは交通事故の被害の軽減や、運転の邪魔をすることを防ぐ効果がある。
- 交通違反や交通事故を起こした場合の民事上の責任とは、免許の取り消し・停止などのことである。
- 高速道路で事故などによりやむを得ず車を駐車する場合には、非常点滅表示灯(ハザードランプ)などを点灯させることが義務付けられている。
- 交通違反や交通事故を起こした場合の行政上の責任とは、免許の取り消し・停止などのことである。
- 交通事故で頭部に傷を受けた場合は、救急車の到着を待たずに病院まで運んだ方がよい。
- 物損の交通事故かつその場で示談が成立した場合でも、警察官に報告しなくてはいけない。
- 事故や転倒などで一度強い衝撃を受けたヘルメットは、機能が落ちているので使用してはいけない。
- 交通違反や交通事故を起こした場合の行政上の責任とは損害賠償のことである。