学科試験問題出題ジャンル「歩道」
- 自動車は、歩道や路側帯のない道路を通行するときには、路肩にはみ出して通行してもよい。
- 歩道のある道路で、車道の左端に引かれている白の実線は車道外側線であり、この線と歩道の間も車は通行してもよい。
- 普通自転車は、標識や標示によって普通自転車が通行できることを示されている場合には、歩道を通行してもよい。
- 駐車場やガソリンスタンドなどの道路に面した場所に出入りする場合、自動車は歩道や路側帯を横断してはいけない。
- 幅の広い歩道であれば、歩道の中に駐車することが可能だが、車の左側には0.75m以上の余地をあけなければならない。
- 歩道や路側帯のない道路では、自動二輪車を含む自動車は路肩を通行することができない。
- 駐車場やガソリンスタンドなどの道路に面した場所に出入りする場合、自動車は歩道や路側帯を横断してもよい。
- 歩道や路側帯のない道路では、自動二輪車は路肩を通行することができる。
- 歩道と分離した自転車道が設けられている道路では、交通量が多い場合、普通自転車は歩道を通行してもよい。
- 道路で歩道や路側帯と車道に区別がある場合、車は車道を通行しなければならない。
- 自宅前の歩道であれば、植木鉢や看板などを置いてもよい。
- 普通自転車は、通行の安全を確保するために必要な場合、歩道を通行することができる。
- 車道外側線と歩道の間は車道である。
- 道路に面した場所に出入りするために、歩道や路側帯を通行するとき、人はいなかったが一時停止して安全を確認してから通行した。
- 二輪車はエンジンを切り押して歩いても歩行者ではないので歩道を通行することはできない。
- 歩道のある道路で、車道の左端に引かれている白の実線は路側帯を示しており、車両は通行できない。
- 普通自転車は、全ての歩道を通行することはできない。
- 自動車は歩道や路側帯のない道路を通行するときは、路肩にはみ出して通行してはいけない。
- 歩道や路側帯のない道路では、自動二輪車を除く自動車は路肩を通行することができない。
- 道路に面した場所に出入りするために、歩道や路側帯を通行するときは、人がいないときは一時停止の必要はない。
- 自動車や原動機付自転車は、歩道、路側帯、自転車道などを通行してはならないが、出入りするために横切る場合などは通行することができる。
- お店に入るため歩道を横切る場合、歩行者がいないことが明らかであれば徐行して通行してもよい。
- 道路に面した場所に出入りするために、歩道や路側帯を通行するときは、人がいなくても徐行する必要がある。
- この標識は、自転車が歩道を通行できることを示している。
- 歩道から分離された自転車道が設けられている道路では、普通自転車は自転車道を走行しなくてはいけない。
- 二輪車はエンジンを切り押して歩くと歩行者と同じ扱いになるので歩道を通行することができる。
- お店に入るため歩道を横切る場合、歩行者がいないことが明らかでも一時停止しなければならない。