人を待つために自動車をすぐに発進できる状態で3分間とめていた。その行為は停車にあたる。
※人待ち・客待ち・荷待ちは駐車です。
出題は細心の注意を払って掲載しておりますが、不備にお気づきの際にはご報告下さい。
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